相続登記の相談をお考えの方へ

1 相続登記のご相談
相続登記については、早い段階から相談して準備を進めることが重要です。
松阪で相続登記にお悩みの方は、当法人までお問い合わせください。
相続登記を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せいただけるかと思います。
2 相続登記をしないとどうなるのか
⑴ 過料を科されるおそれがある
相続登記は法律で定められた義務であり、相続登記を怠るとペナルティーとして過料を科されるおそれがあります。
相続登記は、建物を相続してから一定の期間内に行う必要があります。
遺産の分け方が決まらないなどの事情で、期限内に相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という手続きが必要となります。
⑵ 不動産を活用することができない
土地や建物といった不動産を相続で取得した場合、自分で住むこと以外にも、売却する、他人に貸す、アパートなどの収益物件を建てる、更地にして駐車場にするなど、様々な活用方法が考えられます。
ただ、相続登記を済ませていないと、相続した土地を売却したり、建物を解体したりすることができないため、不動産を活用することができません。
不動産を活用するには、相続登記が必要となります。
相続手続きにお困りの方へ 不倫慰謝料請求で訴訟を起こすメリットとデメリットについて


















