松阪で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 松阪法律事務所

相続登記の相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 相続登記のご相談

相続登記については、早い段階から相談して準備を進めることが重要です。

松阪で相続登記にお悩みの方は、当法人までお問い合わせください。

相続登記を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せいただけるかと思います。

2 相続登記をしないとどうなるのか

⑴ 過料を科されるおそれがある

相続登記は法律で定められた義務であり、相続登記を怠るとペナルティーとして過料を科されるおそれがあります。

相続登記は、建物を相続してから一定の期間内に行う必要があります。

遺産の分け方が決まらないなどの事情で、期限内に相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という手続きが必要となります。

⑵ 不動産を活用することができない

土地や建物といった不動産を相続で取得した場合、自分で住むこと以外にも、売却する、他人に貸す、アパートなどの収益物件を建てる、更地にして駐車場にするなど、様々な活用方法が考えられます。

ただ、相続登記を済ませていないと、相続した土地を売却したり、建物を解体したりすることができないため、不動産を活用することができません。

不動産を活用するには、相続登記が必要となります。

3 誰に相続登記の相談をするか

相続登記について相談する専門家として、弁護士と司法書士が挙げられます。

弁護士であれば、不動産の相続を巡って相続人同士のトラブルが起こった場合、トラブルを解決するために行動することができます。

他方、司法書士の場合、相続のトラブルが起こっても、関与することができません。

相続登記について弁護士に相談すれば、相続登記だけではなく、不動産の相続を巡ってトラブルが起きた際の対応についてもアドバイスを受けることができます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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