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弁護士法人心 松阪法律事務所

双極性障害で障害年金が受け取れる場合

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年1月17日

1 双極性障害とは

憂うつで無気力なうつ状態と活動的なそう状態という両極端な状態が繰り返し出現する病気です。

うつ状態の際はうつ病と同じような症状ですが、そう状態の際には突拍子もない行動をしたり、多額の買い物やギャンブルをしたりすることがあります。

一般的にはそう状態の期間よりもうつ状態の期間の方が長いと言われています。

2 障害年金の等級

初診日に国民年金の被保険者であった場合は障害等級の1級と2級、初診日に厚生年金の被保険者であった場合は1級と2級と3級に該当した場合に、障害年金を受け取ることができます。

障害年金では、極めて大まかに言うと、身の回りのことが1人ではできない状態を1級、身の回りのことは援助があれば何とかできるが働くことは難しい状態を2級、働くことはできるが著しい制限が必要な場合を3級と定義されているので、双極性障害で障害年金が受け取れるかどうかは、まずこれらの定義に当てはまるかどうかを検討します。

さらに双極性障害を含む精神障害には、等級判定ガイドラインがあるので、診断書が作成されたら、ガイドラインにあてはめてどの等級に該当しそうかを検討することもできます。

いずれにしても、双極性障害の審査は診断書等の記載内容が総合的に検討されることから、安易に何級に該当すると判断することは難しいと言えます。

3 他の精神疾患がある場合

障害年金の等級の認定では、2つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害について等級を認定し、併せて何級になるかを認定する併合という方法を用いますが、2つ以上の精神疾患がある場合は総合認定という別の方法が用いられ、2つ以上の精神疾患の障害の状態を総合的に見て等級を認定します。

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