障害年金
松阪駅徒歩1分
事務所の立地が松阪駅から徒歩1分という非常に便利なものとなっていますし、まずはご自宅から電話相談をしていただくこともできます。場所についてはこちらをご覧ください。
障害年金に所得制限はあるのか
1 障害年金と所得制限
障害年金は、病気やけがが原因で仕事や日常生活に支障が出てしまったときに、現役世代の方であっても受け取ることができる年金です。
障害年金は、年金保険料を納めていたことに対する対価として受給できる制度であるため、原則として、受給にあたって所得制限はありません。
しかしながら、20歳前傷病により障害基礎年金を受給する場合には、所得制限が課されます。
2 20歳前傷病と障害基礎年金
国民年金には20歳から加入することになるため、20歳未満の方は、厚生年金に加入している方を除き、年金保険料を納めていません。
障害年金は、原則として、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)の時点で国民年金または厚生年金に加入していることが受給要件となっていますが、初診日が20歳前の方については、国民年金に加入していなくても障害受給年金を受給することができます。
ただし、20歳前傷病により障害基礎年金を受給する場合には、年金保険料を納めていないこととの均衡をとるために、所得制限が課されます。
3 20歳前傷病と所得制限
当記事作成時2023年10月23日時点では、受給者の前年の所得額が472万1000円を超える場合、年金の全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合には、2分の1の年金額が支給停止となります。
扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき、所得制限額が38万円加算されます。
また、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは、1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
4 障害年金のご相談は当法人へ
当法人は、障害年金に関して多くの依頼をいただいており、申請について豊富なノウハウがあります。
松阪やその周辺にお住まいで、障害年金を検討されている方は、どうぞ、当法人までご相談ください。
病名が二つある場合の障害年金申請
1 病名が二つある場合
病気やケガが二つあり、日常生活や労働状況に支障が生じる場合には、それぞれの病気やケガについて、障害年金を請求することができます。
2 請求方法
請求方法としては、年金請求書の傷病名欄に、それぞれの病気やケガの傷病名を記載し、それぞれの傷病について、初診の証明や、診断書、病歴就労状況等申立書を添付して請求します。
ただ、精神障害については、診断根拠となる客観的な基準がないため、診断名が変わったり、途中で診断名が増えたりします。
そのため、精神障害では、病名が二つある場合でも、同一の傷病として扱われることも多く、初診の証明等についても一つの傷病として取り扱うことが多いです。
3 認定の方法
病名が二つある場合、障害の等級を認定する方法としては、以下のようなものがあります。
⑴ 併合認定
これは、一つ一つの障害の程度がどのくらいかを評価し、あわせて等級を決定する方法です。
⑵ 総合認定
これは、障害の程度を総合的に見て等級を判断するもので、内科的疾患が併合している場合や、精神障害が複数ある場合に用いられます。
⑶ 差引認定
これは、もともと障害があった同一部位に別傷病により障害が生じた場合に、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定する方法になります。
4 詳しくは弁護士にご相談ください
病名が複数ある場合、どのような等級が認定されるかは、判断が難しい場合も多いです。
詳しくは、弁護士や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
障害年金の申請に必要な書類についてご説明します
1 障害年金の申請に必要な書類
障害年金の申請を考えているが、どのような書類を提出したらよいかわからないという方へ、障害年金の申請の際に必要となる書類についてご説明します。
2 診断書
障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級~3級までの等級があります。
これらは障害の程度によって変わり、障害が重いものが1級、障害が軽いと2級や3級、あるいは等級に該当せず障害年金は不支給となります。
この障害の程度を判断する際に、最も重要な資料となるのが医師の診断書です。
診断書の記載内容は障害年金の申請が認められるか否かを左右しますので、記載内容に不十分な点や不利な点が含まれていないかなどはしっかりとチェックした方がよいと思われます。
3 受診状況等証明書
障害年金の申請の際には、病院で最初に診察を受けた日(「初診日」といいます。)がいつかを証明する必要があります。
そこで、最初に通院した病院など、初診日が分かる病院に「受診状況等証明書」を作成してもらい、初診日を証明します。
なお、病院等で初診日の証明ができない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することになります。
なお、その場合であっても、障害者手帳、生命保険や医療保険の保険金請求時の診断書、診察券やお薬手帳など、病院の受診状況が分かる書類を添付する必要があります。
4 病歴・就労状況等申立書
症状の程度や仕事・日常生活への影響、病院への通院頻度等について、「病歴・就労状況等申立書」に記載します。
医師の診断書には、診察の際に医師が聞き取った内容をまとめた程度しか記載されないことが多いので、こちらの申立書で日常生活の中で、どのような支障があったのかを詳しく記載できるかどうかが、症状の程度を適切に伝えるために必要不可欠といえます
5 その他の必要書類
障害年金の申請をするにあたって、年金請求書という定型書式に、氏名や、申請が通った場合に障害年金の振込先にしたい口座の情報等を記入します。
また、住民票や上記振込先口座の通帳の写しも提出する必要があります。
さらに、配偶者や子供がいる場合、その分障害年金の金額が加算される場合もありますので、そのような方は配偶者や子供の戸籍謄本等も提出することになります。
6 障害年金のご相談は当法人まで
このように障害年金の申請には様々な書類の提出が求められ、その記載内容によって申請が通るか否かが左右されます。
障害年金の申請が通るか通らないかでは、今後の生活に大きな影響がありますので、障害年金の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。
障害年金にはこのような種類があります
1 障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。
障害の原因となった傷病で初めて病院を受診した日(初診日)において、どの年金の被保険者になっていたかで、どの種類の障害年金を受給することができるかが決まってきます。
初診日において国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象になり、初診日において厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金と合わせて、障害厚生年金の対象にもなります。
実際に障害年金を受給することができるかどうかは、傷病の程度によって異なってきます。
以下では、障害基礎年金と障害厚生年金に分けて説明を行いたいと思います。
2 障害基礎年金の受給対象になる場合
障害基礎年金は、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)で、障害の程度が、障害等級の1級か2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
おおむね、障害により、日常生活ができない(1級)、日常生活が著しい制限を受けている(2級)場合が該当します。
※ 傷病によっては、障害認定日がこれとは異なる日に設定されることがあります。
たとえば、脳血管障害の場合は、初診日から6か月が経過した日以後に、それ以上の機能回復が見込めなくなった場合には、機能回復が見込めなくなった日が障害認定日になります。
3 障害厚生年金の受給対象になる場合
障害厚生年金は、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)で、障害の程度が、障害等級の1級、2級、3級のいずれかに該当する場合に支給されます。
おおむね、障害により、日常生活ができない(1級)、日常生活が著しい制限を受けている(2級)場合に加えて、労働に著しい制限を受けている(3級)場合が該当します。
4 障害手当金について
上記の要件を満たさない場合であっても、初診日において厚生年金の被保険者になっていた場合は、障害手当金の受給対象になり、一時金が支給される可能性があります。
障害の原因となった傷病が5年以内に治るか症状固定し、その時点で、軽い障害の程度にある場合には、障害手当金の受給要件を満たす可能性があります。
障害年金の対象になる人
1 障害年金の受給の要件
障害年金は、病気や重度の怪我等によって、日常生活上の支障が生じている人に支給される年金です。
障害年金の対象になるのは、以下の受給要件を満たす人です。
① 初診日要件
② 保険料納付要件
③ 障害状態該当要件
ここでは、それぞれの要件について、詳細を説明したいと思います。
2 初診日要件
初診日要件は、障害の原因となった傷病の初診日において、国民年金または厚生年金の被保険者であったかどうかという要件です。
初診日とは、障害として残った病気や怪我で初めて受診した病院で、診療を受けた日のことをいいます。
その日に確定的な診断がなされていなくても、初めて診療を受けた日であれば、それが初診日になります。
この初診日に、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象になり、厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の対象になります。
3 保険料納付要件
初診日において、一定の年金保険料を支払い済みであることです。
以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
① 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの加入期間において、3分の2以上の期間の年金保険料を納付していること
② 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの加入期間において、直近1年間の年金保険料を納付していること
年金保険料が免除されていた期間がある場合は、それも年金保険料を納付した期間に含めるものとされています。
20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件が問われることは、基本的にはありません。
4 障害条件該当要件
認定基準日において、国民年金法施行令別表、厚生年金法施行令別表の障害認定基準を満たすことです。
認定基準日は、原則として、初診日から1年6か月後ですが、傷病によっては、これとは異なる日が認定基準日になることがあります。
障害認定基準は、傷病ごとに詳細な基準が設けられています。
おおよその考え方としては、1級については、他人の介助を受けなければほとんど自分のことを行うことができない程度の障害、2級については、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の障害が該当します。
ご自身の状態が、これらの要件を満たしているかが分からないという方は、一度当法人までお問い合わせください。
障害年金のご相談から障害年金受給までの流れ
1 フリーダイヤルまたはメールフォームからお問合せ
障害年金に関する新規のご相談の受付は、フリーダイヤルから承っております。
新規相談の受付担当の者が丁寧に対応させていただきますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
また、メールフォームからもお問い合わせいただけます。
2 ご相談内容のヒアリング
年金の納付状況や初診日の確認、病歴等、障害年金の申請に関わる事項について、障害年金の担当をしている者がお伺いします。
3 障害年金の申請についてご説明
松阪の事務所など、当法人の事務所に来所いただき、障害年金の受給の可能性や申請する場合の流れ、費用等についてご説明させていただきます。
できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけておりますが、もし分かりにくい点や不安に思う部分等がありましたら、お気軽にお申し付けください。
なお、障害年金はお電話でのご相談にも対応しており、実際のご相談の流れは来所でのご相談と同様です。
4 障害年金の申請手続き
障害年金の受給要件を満たしている場合は、障害年金の申請手続きを代わりに専門家が進めてまいります。
当法人とご契約いただくかどうかは、これらの説明を聞いていただいた上で判断することができますので、ご安心いただければと思います。
申請書類の内容を精査した上で、書類を漏れなく準備して障害年金の申請を行う等、しっかりと対応させていただきますので、私たちにお任せください。