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弁護士法人心 松阪法律事務所

障害年金と生活保護の違い

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 障害年金とは

障害年金は、一定の程度に該当する障害がある場合に支給が認められる公的年金です。

2 生活保護とは

生活保護とは、生活に困窮する場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものになります。

3 障害年金と生活保護の違い

⑴ 納付要件

障害年金は、公的年金であり、社会保険の一つです。

そのため、その支給を受けるためには、保険料を納付している必要があります。

障害年金の支給を受けるためには、20歳前に初診日がある場合を除き、初診日時点で国民年金もしくは厚生年金を一定の基準以上納付していることが必要になります。

これに対して、生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものになります。

そのため、納付要件に類するようなものはなく、生活に困窮していれば、全ての人が生活保護の支給を受ける必要があります。

⑵ 補充性の原則

障害年金は、納付要件を充たし、障害の等級に該当する場合には支給されます。

他に給与等の収入があったり、資産があったりしても、原則として、受給の妨げにはなりません。

これに対して、生活保護には補足性の原理というものがあります。

これは、生活保護は、生活に困窮する人が、その利用し得る資産、能力等を最低限度の生活の維持のために活用することを要件としています。

そのため、生活費等に活用できる資産がある場合や、他に収入がある場合には、生活保護が支給されなかったり、減額されたりします。

また、そのような収入や資産等があったにも関わらず生活保護を受給していたような場合には、支給した生活保護費の返還が求められることもあります。

4 障害年金と生活保護

生活保護受給中に障害年金の支給を受けると、障害年金は、生活保護上収入と扱われるので、生活保護費を障害年金額が上回る場合には生活保護の支給が打ち切りとなり、障害年金額が生活保護費を下回る場合には、その差額が支給されることになります。

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