松阪で『家族信託』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 松阪法律事務所

家族信託をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年7月25日

1 家族信託のことは弁護士までご相談ください

家族信託をするにあたっては、どのような形で財産の管理を委託するかということをしっかりと考える必要があります。

また、場合によっては他の手続きを利用した方がよいようなケースや、組み合わせて利用した方が良いようなケースも考えられるため、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人では、家族信託に関するご相談を原則相談料無料でお受けしています。

信託に加え相続手続きや遺言作成についても得意とする弁護士が、お客様のご希望に合わせたアドバイスやご提案をさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

松阪にある事務所でのご相談のほか、電話相談もしていただけます。

2 家族信託を行うメリット

家族信託とは、簡単に言うと、自分が持っている財産の管理や運用、処分を、家族に委託する制度のことです。

ご高齢になると、認知症などによりご自身の財産を管理することができなくなる場合があります。

そのようなときに備えて、家族信託を行っておくことにより、お子様などが財産を管理することができます。

また、家族信託を利用することによって、ご自分が生きているうちから財産を託したり、先々の世代に対してもご自身の財産を渡したりするといったことが可能となります。

ご自身の行いたいことが家族信託によって実現できるかどうかについても、一度弁護士にご相談いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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