松阪で『民事信託』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 松阪法律事務所

民事信託・家族信託

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民事信託をお考えの方へ

様々な活用法があります

民事信託は、自身の財産についての意向に柔軟に対応することができる制度です。

例えば、自身の死後、財産は息子に譲り、息子が亡くなった後はその子どもに譲るといった、世代を超えた財産の譲り渡しをすることができます。

また、自身が認知症等で財産の管理ができなくなる場合に備え、あらかじめ財産の管理・運用を信頼できる人に任せるということも可能です。

民事信託は幅広い活用方法があるため、信託の内容はそれぞれの希望や状況に応じて変わります。

財産の管理を誰に任せ、どのように運用したいのかということを明確にし、様々な事態を想定して信託内容を決定することが大切です。

民事信託は弁護士にご相談ください

幅広い活用法があり、内容を自由に決めやすい分、信託内容は注意を払って作成する必要があります。

民事信託は多くの人にとって馴染みのないものだと思いますし、様々な事態を想定するといっても、具体的に何に気を付ければいいのか分からないという場合も多いかと思います。

後々トラブルとならないためにも、民事信託をお考えの方は一度弁護士にご相談ください。

法律の専門家の立場から、注意すべきこと、明確にしておかなければならないこと等をご説明します。

弁護士法人心では、民事信託に関するご相談は原則として無料で承っております。

また、松阪にある事務所は、松阪駅から徒歩1分の場所にあり、お越しいただきやすい立地となっております。

民事信託の活用を検討している方や、信託の内容についてお悩みの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。

まずはしっかりお話をお伺いしたうえで、どのような信託内容にすると良いかを丁寧にご説明します。

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