松阪で『借金問題』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 松阪法律事務所

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年2月3日

返済で借金問題を解消することができないという場合には、業者との交渉や裁判所への申立てにより借金を減額するということも視野に入れることをおすすめします。

手続きの内容によっては返済の義務を免除してもらえる可能性もありますので、まずは借金問題の解決を得意とする弁護士にご相談ください。

当法人では、借金問題についてのご相談を原則相談料無料で承っております。

まずはお電話でご相談いただくこともできますので、お気軽にお申込みください。

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借金問題の解決までの期間

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年2月7日

1 借金問題の解決方法

借金問題でお困りの方が、弁護士に依頼して借金問題を解決する場合、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法が考えられます。

任意整理とは、債権者と個別に交渉し、残っている借金について、利息の減額・免除や、分割払いの金額について取り決めを行うことをいいます。

個人再生とは、法律に定められた金額まで借金の減額を図る裁判所の手続きをいいます。

自己破産とは、原則として借金の全額の支払義務を免除してもらうための裁判所の手続きをいいます。

これらの手続きをすると、解決までにどれくらい時間がかかるのでしょうか。

2 任意整理の場合

⑴ 弁護士費用の支払い期間

任意整理を弁護士に依頼すると、まずは弁護士が借金の金額や借入期間の長さ等の情報から、毎月いくらくらいの支払いになりそうか予測を立てます。

そして、その予測した金額に基づき、返済が始まった後のシミュレーションも兼ねて、弁護士費用の分割払いを行います。

その期間は、費用の額や支払能力によって前後しますが、おおむね3~6か月程度であることが多いです。

⑵ 交渉に要する期間

任意整理の場合、交渉に要する期間はおおむね1~2か月程度であることが多いです。

⑶ 交渉成立した後の支払い

任意整理をした場合、債務額や取引期間の長短によって前後しますが、債権者の方で合意してくれる分割期間の目安は3~5年間と言われています。

3 個人再生の場合

⑴ 弁護士費用等の支払い、裁判所へ提出する書類の準備

個人再生を弁護士に依頼すると、まずは弁護士が借金の金額や持っている財産の金額等の情報から、個人再生後の毎月の支払い金額について、予測を立てます。

そして、その予測した金額に基づき、返済が始まった後のシミュレーションも兼ねて、弁護士費用や裁判所に収めるお金(予納金といいます。)などの分割払いを行います(なお、弁護士に依頼した後は、借金の返済は止まります。)。

また、個人再生では、収入に関する資料、財産に関する資料、月々の生活費に関する資料を集め、家計の状況、陳述書などの書類を作成して、裁判所に提出しなければなりません。

弁護士費用の分割払いと並行して、それらの資料集めや書類作成を行い、裁判所に申立てをする準備を進めていきます。

準備期間は、短ければ2~3か月程度、長ければ1年程度かかる方もいらっしゃいます。

⑵ 個人再生の申立てをしてから認可決定確定まで

裁判所へ個人再生の申立てをしてから、認可決定が確定するまでの期間はおよそ半年程度です。

⑶ 認可決定確定後の支払い

認可決定が確定すると、減額された借金の支払い(再生計画の履行)を行います。

支払期間は、原則としては3年間で、特別な事情が認められれば最長5年まで伸ばすことが可能です。

法律の建前としては、再生計画の履行が完了してはじめて、減額された部分の借金の支払義務がなくなることになります。

裏を返せば、再生計画の履行が途中でできなくなってしまうと、借金の減額という効力が得られなくなってしまいますので、再生計画の履行を完了するまで、しっかりと支払い続けることが重要です。

4 自己破産の場合

⑴ 弁護士費用等の支払い、裁判所へ提出する書類の準備

個人再生とは異なり、自己破産の場合、手続きが認められれば、借金の支払義務がなくなりますので、返済のシミュレーションをする必要はありません。

弁護士に依頼して借金の返済を止めてもらい、収入から生活費を差し引いた残りの部分で、弁護士費用や予納金などを分割払いします(もちろん、財産を持っている、親族等からの援助を受けることができる方は、一括払いも可能です。)。

そして、費用の分割払いと並行して、裁判所に提出する資料を集めたり、書類の作成を行っていきます。

準備期間は、短ければ2~3か月程度、長ければ1年程度かかる場合もあります。

⑵ 自己破産の申立てをしてから免責許可決定まで

自己破産の申し立てをしてから、免責許可決定が出るまでの期間は、およそ半年程度です。

ただし、管財事件となった場合で、財産の処分や売掛金や貸付金等の債権の回収に時間がかかる場合などには、1年以上かかる場合もあります。

5 さいごに

借金問題を解決するまでの期間について、ご説明しました。

借金の金額や、財産状況、収入・支出の状況などによってどの方法が適切か、人それぞれ異なります。

借金問題でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

借金問題の対応を弁護士法人心が得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月24日

1 債務整理チーム

当法人では、借金問題、交通事故、相続等の分野ごとに担当制をとっています。

そして、借金問題を集中的に扱う弁護士らで「債務整理チーム」を作り、情報共有しながら日々業務を行っています。

担当制にすることで、借金問題について一般的な弁護士と比べて多くの経験を積むことができ、知識を広く深く身に着けることができます。

このことは、ご依頼いただいた借金問題の、より適切でより早い解決につながっていると自負しています。

2 豊富な経験

⑴ 業者に関する知識

当法人では、借金問題について、これまで非常に多くのご依頼を受け、解決してきました。

これらのご依頼いただいた案件を解決してきた中で、貸金業者に関する様々な情報を蓄積してきました。

そのため、過払い金請求においても、債務整理の交渉においても、より有利な和解をするための対策をとることができます。

⑵ 裁判所の運用に関する知識

自己破産や個人再生といった裁判所を利用する複雑な案件の経験も豊富にあります。

自己破産や個人再生では、裁判所ごとに運用が異なる点があるのですが、たとえば松阪にお住まいの方のご依頼であれば、松阪の裁判所における運用に熟知した弁護士が担当しますので、より確かな見通しの下で迅速に手続きを進めることが可能です。

⑶ 迅速な解決

借金問題に関する豊富な経験が積み重なっているので、その案件で抑えなければならないポイントがどこかを見極めることができます。

これによって、メリハリをつけた迅速な解決が可能となっています。

3 徹底的な研究

当法人の債務整理チームでは、定期的に研究会を開いて、近時の裁判例、貸金業者ごとの解決基準、各地の裁判所や弁護士会が公表した統計資料等についての情報交換や研究を徹底的に行っています。

また、外部の研究会にも多数参加し、常に最新の情報を取り入れ、債務整理チーム内で情報を共有しあい、依頼者の方にとってより良い解決ができるよう研鑽を積んでおります。