障害年金の時効
1 障害年金の時効は5年
障害年金の受給権の消滅時効は5年と規定されています(国民年金法102条1項、厚生年金法92条1項)。
2 基本権の消滅時効
年金のように定期的に支給される権利は、支給期間ごとに実際に給付を受ける権利(これを「支分権」といいます。)と、そのような給付を受けることができる地位にあること(これを「基本権」といいます。)に分けることができます。
この内、基本権についても消滅時効が認められることになると、障害年金を請求しないまま支給事由が生じた日から5年以上が経過した場合、障害年金をもらえる権利自体が消滅してしまい、以降、障害年金をもらうことができなくなってしまうと考えられます。
しかし、障害年金の受給権発生事由が生じてから5年を経過した後、障害年金の請求がされた場合でも、国は、基本権の消滅時効を主張することなく、障害年金の支給を認めています。
そのため、障害が生じてから5年以上経過していたとしても、障害年金を請求し、支給を受けることができます。
双極性障害で障害年金が受け取れる場合 障害年金と生活保護の違い