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弁護士法人心 松阪法律事務所

障害年金の時効

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 障害年金の時効は5年

障害年金の受給権の消滅時効は5年と規定されています(国民年金法102条1項、厚生年金法92条1項)。

2 基本権の消滅時効

年金のように定期的に支給される権利は、支給期間ごとに実際に給付を受ける権利(これを「支分権」といいます。)と、そのような給付を受けることができる地位にあること(これを「基本権」といいます。)に分けることができます。

この内、基本権についても消滅時効が認められることになると、障害年金を請求しないまま支給事由が生じた日から5年以上が経過した場合、障害年金をもらえる権利自体が消滅してしまい、以降、障害年金をもらうことができなくなってしまうと考えられます。

しかし、障害年金の受給権発生事由が生じてから5年を経過した後、障害年金の請求がされた場合でも、国は、基本権の消滅時効を主張することなく、障害年金の支給を認めています。

そのため、障害が生じてから5年以上経過していたとしても、障害年金を請求し、支給を受けることができます。

3 支分権の時効

ただ、国は、支分権については消滅時効を主張します。

そのため、5年以上前に障害認定日が認められる場合であったしても、5年以上前に支給時期が生じたものについては時効により消滅し、5年以内に支給時期が来たもののみ、障害年金の支給を受けることができます。

ただ、年金の納付について記載漏れの訂正がなされた場合や、年金機構等の窓口や電話等で誤った説明を受けた場合には、国は、支分権についても消滅時効を援用しないこともあります。

この場合は、5年以上遡って年金の支給を受けることができることもあります。

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