松阪で『時効の援用』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 松阪法律事務所

時効の援用をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年12月19日

1 時効の援用のご相談

時効の援用を含む借金問題のご相談を、当法人では原則として相談料無料でお受けしています。

古い借金について、今時効の援用をした場合に認められるかどうかの見通しを弁護士が検討してご説明いたしますので、相手や裁判所から連絡が来たなどで時効の援用をお考えになっている方はお気軽にご相談ください。

当法人の事務所は、松阪のほか、県内に複数あります。

ご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤルやメールフォームからしていただけます。

2 時効の援用という方法

借金を滞納されている方の中には、最後の返済等がずいぶん昔で止まっているという方もいらっしゃるかと思います。

相手からも特に裁判などを起こされていないという場合、時効の援用をすれば借金の返済義務がなくなる状態となっている可能性があります。

一般的な借金については最後の返済等から5年以上経過していれば時効の援用が認められる可能性がありますが、途中で訴状や支払督促が届いていたり、相手からの連絡に対し債務の承認とみなされる対応をしてしまっていたりすると、今時効の援用をしても時効の援用が認められない可能性もあります。

時効の援用を行った場合の見通しについては、弁護士に相談されることをおすすめします。

3 古い借金について連絡が来たらご相談ください

昔返済を止めた借金について、突然支払督促や訴状が送られてくることがあります。

その場合、放置して期限が過ぎてしまうと、相手の言い分どおりの結論となってしまい、いずれ差し押さえされる可能性も出てきますので、弁護士に相談して期限内に対応することが必要です。

また、相手から電話等で連絡が来た場合も、対応を間違えると不利益が生じるおそれがありますし、放置していると相手が次の動きとして支払督促や訴訟を行ってくる可能性がありますので、やはりお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士にご相談いただければ、まだ時効期間が経過していないとしても、借金問題を解決できる他の方法が見つかる可能性があります。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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