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弁護士法人心 松阪法律事務所

アルバイトでも個人再生はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 個人再生とは

個人再生とは、借金の金額を減額してもらうことを目的とした裁判所での手続きをいいます。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生の手続きでは、減額した借金を3年~5年で分割返済していくことになるため、裁判所も分割弁済を継続することができる能力があるか否かを重要視します。

では、アルバイトであっても個人再生はできるのでしょうか。

2 小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合、将来にわたって継続的に収入を得ることが見込めるのであれば、アルバイトやパートタイマーであっても利用することは可能です。

もっとも、上述のように、個人再生では3年~5年間の分割返済が必要になりますので、アルバイトの職歴が短い場合や職を転々としており長期間同一の職場での仕事が続かないような場合には、裁判所から分割返済を継続できるか否かについて疑問を持たれてしまう可能性があります。

その場合、個人再生が認められない可能性もあります。

3 給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生では、給与所得などで安定した収入があることが要件となっており、小規模個人再生よりも収入の安定性が厳しく見られる傾向にあります。

また、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも借金の減額の幅が少なく、分割返済していかなければならない金額も高くなることが多いので、アルバイト収入の額によっては分割返済を続けることは難しいと判断されることもあります。

したがって、アルバイトの場合給与所得者個人再生は認められにくい傾向にあります。

4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで

アルバイトの場合に個人再生が認められル可能性があるかどうかは借金の金額、収入の金額、生活費にどれくらいかかるのかなど個別的な事情によるとことが多いです。

個人再生が認められるのか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。

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