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後遺障害の2つの申請方法

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年9月4日

1 自動車事故と後遺障害

自動車事故によるお怪我は、重症化することが少なくありません。

治療を受けたとしても、体の一部が動かせないままになったり、あるいは、強い痛みが残ってしまうなどして、日常生活や仕事に大きな支障がでることも少なくなりません。

自賠責保険の後遺障害の認定を受けると、これらの症状に対する賠償を請求することができます。

後遺障害の申請をする方法には、事前認定と被害者請求があります。

2 事前認定の注意点

事前認定とは、加害者側の保険会社に後遺障害の申請を委ねる方法です。

医療機関での治療が終了した後、後遺障害診断書を作成してもらい、加害者側保険会社に渡すと、申請手続きを代行してもらえるため、被害者側の手間がかからないというメリットがあります。

一方、加害者側保険会社にとって、賠償金が増える後遺障害の認定は望ましくないため、認定に必要な資料を積極的に用意することは考え難いため、事前認定では、後遺障害認定を受けられる可能性が下がると言われています。

また、後遺障害診断書には症状固定日が明記されるため、加害者側保険会社が、治療を打ち切るために事前認定を誘ってくることもあるため、注意が必要です。

3 被害者請求

被害者請求とは、被害者が必要書類を整えたうえで後遺障害を申請する方法です。

被害者側で申請の準備をする必要があるため、事前認定より手間がかかりますが、認定を受けるのに有利な資料を収集して申請することができるため、認定を受けられる可能性が上がります。

このため、後遺障害を申請する場合、できる限り被害者請求を行うことをお勧めしています。

弁護士にご依頼いただければ、ほとんどの手続きを弁護士にお任せいただけます。

4 後遺障害の申請は弁護士法人心にご相談ください

当法人は、これまでに数多くの交通事故案件を対応しております。

さらに、当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において、後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しています。

交通事故でケガをされた方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

交通事故における後遺障害と損害賠償金

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年8月6日

1 交通事故における後遺障害とは

後遺症とは、交通事故により受傷して治療を受けたものの、それ以上治療を継続しても、症状の改善が望めない状態となった場合に、身体に残った症状をいいます。

後遺障害とは、後遺症のうち、症状の程度に応じて自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び別表第2に定める第1級から第14級に該当するとして、自賠責保険から等級認定を受けたものをいいます。

2 後遺障害の損害賠償金

後遺障害と認定されると、労働によって得られたはずの利益が得られなくなったことによる逸失利益や、精神的な苦痛を受けたことによる後遺障害慰謝料等を損害として、賠償請求することができます。

逸失利益や慰謝料の金額は、認定された等級や後遺障害の程度に応じて、算出されます。

損害賠償金の支払基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士・裁判所基準の3種類があります。

3 自賠責保険基準

自賠責基準とは、自賠責保険が賠償金の計算をする際に用いる基準です。

自賠責保険は、人身事故の被害者に必要最低限の補償をするために、法律によりすべての自動車の運転者にその加入が義務付けられている強制保険です。

支払われる保険金は、後遺障害等級に応じて法令で定められています。

4 任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉する際、賠償金の計算をする際に用いる基準です。

各保険会社が任意に定めている独自の基準であって、通常、自賠責保険基準よりは高いものの、弁護士・裁判所基準に比べるとかなり低く設定されています。

5 弁護士・裁判所基準

弁護士・裁判所基準とは、交通事故の加害者に対する損害賠償を求める裁判において用いられる基準です。

弁護士が、被害者の代理人として、加害者やその任意保険会社と示談交渉をする場合にも、弁護士・裁判所基準が用いられます。

弁護士・裁判所基準は、これまでの交通事故訴訟における多数の裁判所の判断を参考にして、賠償額の目安を定めたものであって、通常、3つの基準の中で、最も高額になります。

例えば、後遺障害14級の慰謝料は、自賠責保険基準によれば75万円ですが、弁護士・裁判所基準によれば110万円となります。

後遺障害12級の慰謝料は、自賠責保険基準によれば110万円ですが、弁護士・裁判所基準によれば290万円となります。

6 後遺障害に詳しい弁護士に相談

交通事故の被害者が正当な補償を受けるためには、弁護士・裁判所基準によることが望ましいといえます。

また、そもそも適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害を裏付ける各種の資料を整える必要があります。

不当な認定や低廉な賠償額に甘んずることのないよう、後遺障害認定の申請前や示談交渉前に、交通事故・後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人心では、弁護士や後遺障害認定機関の元職員らで後遺障害チームを作り、後遺障害の認定のサポートを行っております。

交通事故における後遺障害でお悩みの際は、弁護士法人心 松阪法律事務所にご相談ください。

交通事故被害者が後遺障害の認定を受けることが重要な理由

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年8月6日

1 後遺症と後遺障害の違い

後遺症とは、交通事故によって負傷し、今後、治療を続けても回復する見込みがなく、症状が残った状態をいいます。

後遺障害とは、後遺症の中でも、医師による後遺障害診断書等に基づいて、自賠責保険で定められている第1級から第14級までの等級認定を受けたものをいいます。

2 後遺障害の損害とは

交通事故における後遺障害の等級は、障害の程度に応じて認定され、等級が認定されると、自賠責保険から、傷害部分の損害(治療費、通院交通費、傷害慰謝料等)とは別に、後遺障害部分の損害額が支払われます。

自賠責保険から支払われる損害額は、認定された等級に応じて、予め定められています。

例えば、14級が認定されると75万円、12級が認定されると224万円、9級が認定されると616万円です。

このように、後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害部分の損害額が支払われますし、また、どの等級が認定されるかにより、損害額が変わりますから、交通事故被害者の方が適切な等級の認定を受けることが重要となります。

3 後遺障害(後遺症)の損害を算定する3つの基準

後遺障害(後遺症)の損害を算定する基準は、①自賠責保険基準、②任意保険会社基準、③裁判基準(弁護士基準)の3通りあるといわれています。

①自賠責基準とは、2で説明したように、等級に応じて予め定められた賠償基準のことで、最低限の賠償額といえます。

②任意保険会社基準とは、任意保険会社が後遺障害の損害額を算定する際に用いる内部基準で、自賠責基準より少し高めに設定されることが多いようです。

③裁判基準とは、後遺症の損害額を算定する際、裁判実務において用いられる基準で、通常、最も高額になります。

このように、3つの基準により算定される損害額が異なるため、例えば、14級の等級を受け、自賠責保険会社から75万円が支払われた場合でも、75万円を上回る金額について、加害者の任意保険会社に賠償請求することができます。

4 裁判基準においても後遺障害等級の認定は重要

裁判所は、自賠責保険による後遺障害等級の認定にかかわらず、独自に後遺症の有無や程度について判断します。

もっとも、実際には、裁判所は、後遺症の有無や程度を判断するにあたり、後遺障害の等級を重視します。

また、裁判所が後遺症の損害額を算定する際、後遺障害等級に応じて定められた基準が参考にされています。

例えば、14級が認定されると、労働能力喪失率(逸失利益の計算に用いられます。)は5%、後遺症慰謝料は110万円(自賠責基準は32万円)です。

12級が認定されると、労働能力喪失率は14%、後遺症慰謝料は290万円(自賠責基準は93万円)です。

そのため、裁判基準を用いる場合であっても、やはり、後遺障害等級の認定を受けることが重要になります。

なお、上記の裁判基準は、一つの基準であって、個別の事情によって損害額は増減します。

5 後遺障害を申請する前に

このように、後遺障害の認定を受けられるかどうか、何級が認定されるかによって、損害額が異なりますから、適正な等級が認定されるように、必要かつ有利な申請書類を準備することが重要です。

松阪近郊で後遺障害の申請をお考えの交通事故被害者の方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

交通事故で後遺障害等級11級と認定された場合の賠償

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年12月18日

1 後遺障害11級

交通事故で後遺障害等級11級がつく場合には次のようなものがあります。

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

(「自動車損害賠償保障法施行令の別表第2」より)

もっとも、厳密にいうと、上記のいずれかに該当して単独で11級になる場合と、12級に該当する後遺障害が二つ以上あって「併合11級」となる場合があります。

2 後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料

⑴ 後遺障害等級11級が認定された場合、自賠責保険の基準では、後遺障害逸失利益と、後遺障害慰謝料を合わせて331万円が支払われることとなります。

しかしながら、これは一律の、最低限の金額です。

⑵ 後遺障害逸失利益については、個別的な事案ごとに計算されるものですので、事案ごとにしっかりと計算されることで、より高額が認定されると考えられます。

⑶ さらに、後遺障害慰謝料については、弁護士が交渉した場合は裁判基準が用いられます。

裁判基準では、後遺障害等級11級の場合、420万円(いわゆる赤い本)、あるいは360万円~430万円(いわゆる青い本)が基準とされれています。

このように、後遺障害慰謝料だけでも、自賠責保険の基準による331万円を上回っていることがわかるかと思います。

3 相談は交通事故に詳しい弁護士へ

後遺障害等級がついた場合、賠償額についてしっかりと交渉することで、賠償額は上がる可能性があります。

弁護士法人心 松阪法律事務所では、後遺障害の申請からその後の示談交渉まで、ご相談を承っております。

お困りの方は、一度当法人までご相談ください。

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こちらは松阪市にある「弁護士法人心 松阪法律事務所」の交通事故被害相談専用サイトです。

こちらのページでは,当法人が後遺障害の認定のサポートにこだわる理由について掲載しております。

交通事故の被害にあい,ケガの症状が残ってしまった場合,生活に様々な不便が生じることがあります。

たとえば,仕事において,これまでできていた業務に支障が出て,得られるはずだった収入が得られなくなることもあるかもしれません。

そういった時に,適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかというのはとても重要です。

後遺障害等級が認定されると,通常,それを前提として損害賠償請求をすることとなります。

先ほど例にあげたような「本来得られるはずだった収入」は逸失利益という項目で請求することが可能です。

前提となる後遺障害の等級が適切でないと,場合によっては賠償金額が1ケタも異なってしまいます。

ですので,当法人では後遺障害の認定機関の元職員や保険会社の元代理人などが力を合わせて,被害にあった方々が適切な認定を受けられるよう尽力しております。

後遺障害については,詳しくは専用サイトを設けておりますので,そちらもぜひお読みください。

また,等級認定やそのほかの交通事故の問題でお困りになっている方は,当法人まで,ぜひご相談ください。

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